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取得時効

2025/09/09
所得税の一時所得の具体例の1つとして挙げられるなどしており、「取得時効」という制度があることは知っているものの、どのような場合に適用されるのか詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。本節では、所有権などを取得する(喪失する)という大きな効果が生じる取得時効(民法)について解説します。1 取得時効とは?取得時効とは、権利者であるかのような状態が継続した場合に、その権利の取得を認める制度です。時効による権利の取得は、承継取得(前の主の権利にもとづく取得)ではなく、原始取得(前の主の権利に依存しない取得)です(1-2 ⇒25頁)。時効による権利取得と相容れない他の権利は、反射的に消滅します。例えば、時効により所有権を取得すれば、前主は所有権を喪失します。なお、時効には消滅時効(3-2⇒168頁)という制度もあります。こちらは、権利が行使されない状態が継続した場合にその権利の消滅を認める制度です。◎取得時効と消滅時効取得時効 → 権利者であるかのような状態が継続した場合に、その権利の取得を認める制度消滅時効 → 権利が行使されない状態が継続した場合に、その権利の消滅を認める制度2 取得時効が認められる根拠取得時効という制度が認められている理由として、長期間継続した事実状態を保護する、期間の経過により過去の事実の立証が困難になることから当事者を保護するためなどが挙げられます。3 取得時効の対象になる権利取得時効の対象になる権利は、所有権(民162条)及び所有権以外の財産権(民163条。例.不動産賃借権、地役権(民283条。1-4のCOLUMN 2⇒45頁))です。ただし、取得時効は、権利の継続的行使を前提とする制度であるため、財産権であっても、1回的な給付行為を目的とする金銭債権や抵当権などは、取得時効の対象になりません。動産には即時取得(本節のCOLUMN 2)があるため、取得時効の成否が争われることが多いのは、不動産の所有権です。4 取得時効の要件所有権の取得時効が認められるための要件は、①ある時点で占有していたこと、②ア)①の時から20年経過した時点で占有していたこと、またはイ)①の時から10年経過した時点で占有しており、占有開始時に善意であることについて無過失であること、③当事者が相手方に対して時効援用の意思表示をしたことです(民162条、145条)。④②の占有とは、自己のためにする意思をもって物を所持することです(民180条)。民法162条では継続した占有が要件となっていますが、占有開始時及びその後の一定時点の両時点において占有した証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定されるので(民186条2項)、前後2つの時点での占有を証明すれば足ります。⑤イ)の(善意であることについて)無過失とは、自分に所有権があると信じることについて過失がないことをいいます。⑥の援用とは、時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。20年間(または10年間)継続占有したからといって、時効による権利を当然に取得できるわけではなく、援用によって権利取得の効果が生じます。なお、民法162条をみると、上記以外に要件として所有の意思、平穏、公然、善意(自分に所有権があると信じること)が挙げられています。しかしながら、民法186条1項によってこれらは占有していれば推定されるので、取得時効の成立を争う側が、所有の意思のないこと、強暴、隠匿、悪意(所有者でないことを知っていたこと、または所有者であることを疑っていたこと)を主張・立証しなければなりません。民法162条(所有権の取得時効)1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。5 取得時効の効果時効による権利の取得の効力は、時効援用時からではなく、起算日(起点)に遡って生じます(民144条)。起算点を任意に選択することはできず、占有開始時が起算点となります。取得時効により所有権を取得した場合、占有開始時から所有者だったことになり、前主に対して、占有開始後から時効援用時までの使用利益や法定果実(民88条2項、例.賃料)を返還する必要はありません。6 取得時効の課税関係個人が時効により所有権を取得した場合、時効援用時の属する年分の一時所得になるとされています。取得時効による所有権取得の効果は、時効援用時に確定するため(本節の5)、時効援用時に収入すべき権利が確定したといえるからです(1-5⇒51頁)。これに対して、当事者間には取得時効の成立をめぐって争いがあるときは、判決確定時を収入計上時期とすべきという見解があります。また、時効援用時に収入計上するとなると、援用時期をずらすことで、収入計上時期を恣意的に調整できてしまうのではないかとも考えられます。COLUMN 1 要件事実要件事実とは、一定の法的効果(権利の発生、障害、消滅、阻止)を発生させる法律要件に該当する具体的事実をいいます。例えば、売買契約に基づく代金支払請求権という権利を発生させるための要件事実は、売買契約締結の事実と代金支払約束です(民555条参照)。民事訴訟においては、当事者のいずれかが主張責任・立証責任を負うかを踏まえて民法などの実体法規を分析し、当事者の求める法的効果を発生させるために必要な法律要件を明らかにしたうえで要件事実に該当する主張をしていくことになります。要件事実を意識すると、民法などの実体法規を立体的に理解することができるようになります。本節の4は、要件事実を意識した解説になっています。COLUMN 2 即時取得[1] 即時取得とは?売主が動産の所有権を有しているか調査が必要だとすると、日常頻繁に行われる取引が困難になります。スーパーで食品や中古本屋の本を購入するときに、店が各商品の所有権を有しているか買主が調査しなければならないのであれば、日常生活に支障をきたします。そこで、動産を占有している取引相手が無権利であると信頼して取引した場合において、取引相手が無権利者であったときに、引渡しを受けた者が動産の権利を即時に(取得時効のような一定期間の経過は不要)取得できる即時取得という制度が設けられています(民192条)。民法192条(即時取得)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。取引が売買契約なのであれば、買主は所有権を取得することができ、それにともない元の権利者は所有権を失います。[2] 即時取得の要件即時取得が認められるためには、民法192条に記載された要件をすべて充たす必要があります。まず、「動産」を「取引行為によって」取得することが要件です。不動産は即時取得の対象になりません。また、他人の物を誤って自宅に持ち帰った場合は、取引行為ではなく事実行為によって取得しているので、この要件を充たしません。次に、「動産の占有を始めた」こと、すなわち引渡しを受けたことが要件です。さらに、占有の取得が「平穏」「公然」「善意」「無過失」で(「無過失」)行われることが要件です。「善意」とは、取引相手が動産について権利者であると誤信したことをいいます。日常生活では、善意は「他人のためと思う心」などという意味ですが、ここでは誤信したという意味です。民法の他の条文では、「知らなかった」という意味で用いられることもあります。無過失とは、その誤信に過失がなかったことをいいます。平穏、公然、善意、無過失は、即時取得を主張する者は主張・立証する必要がありません。「平穏」「公然」「善意」については、民法186条1項の推定により、また、無過失については、民法188条により推定された取引相手の権利を信じたことと無過失の推定が働くため、主張・立証が不要になります。民法188条は、占有者は占有を正当化する権利(本権)を有することが推定されるという趣旨であり、推定される本権は、民法186条1項により所有の意思があると推定されるので、通常は所有権です。POINT 1取得時効とは、権利者であるかのような状態が継続した場合にその権利の取得を認める制度である。原始取得の一種である。所有権の取得時効が認められるための要件は、①ある時点で占有していたこと、②ア)①の時から20年経過した時点で占有していたこと、またはイ)①の時から10年経過した時点で占有しており、占有開始時に善意であることについて無過失であること、③当事者が相手方に対して時効援用の意思表示をしたことである。時効による権利の取得の効力は、起算日に遡って生じる。
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